結婚後、すぐに扶養に入れるかどうかなど。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。
このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。
①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。
②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。
③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
結婚のため、遠くに転居するので、奥さんが7月末で会社を退職したとします。
今まで月収が20万円で、今年の7月までの収入合計が140万円だとします。
このまま働く予定がない場合、旦那さんの扶養には入れますか。
失業保険は遠方への引越しですぐにもらえるとします。
旦那さんの年収は一千万未満とします。
①旦那さんの健康保険
今年度までの収入は関係なく入れるが、失業保険をもらってしまうと外れるのでしょうか。
②厚生年金⇒国民年金
今年度の収入が130万以上あるので、国民年金は1号、来年からは3号でしょうか。
③旦那さんの所得税の控除
今年は無し、来年が、配偶者特別控除で、再来年が配偶者控除になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
①社会保険の扶養(正式名称は違う)の場合、加入時点以後の収入で考えます。そのため、失業保険を貰ってしまっている間は扶養となることは出来ないと思います。詳しくは、旦那様の加入されている組合等にご確認下さい。
②①と同様です。
③140万円であれば、配偶者控除は受けられません。配偶者特別控除であれば、3万円程度の控除が見込めると思います。
①②共通ですが、失業保険を受け取っている間は社会保険の扶養となれない可能性があります。
その場合、前の会社で加入していた社会保険に継続加入する(会社負担分も含めて全額自己負担する)か国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
②①と同様です。
③140万円であれば、配偶者控除は受けられません。配偶者特別控除であれば、3万円程度の控除が見込めると思います。
①②共通ですが、失業保険を受け取っている間は社会保険の扶養となれない可能性があります。
その場合、前の会社で加入していた社会保険に継続加入する(会社負担分も含めて全額自己負担する)か国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
妊娠のため失業保険を延長していて、子供も2歳になったため失業保険を頂きながら仕事探しをしようと申請しました。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
失業給付の受給は、初回認定日が10/4ということなので、1回目は、延長解除の手続きをした日~10/3までの日数×基本手当日額が、10/4以降約1週間以内に振込されます。(振込日は振込口座がある金融機関によって処理にかかる日数が違うので、何日後と決まっていません。)
健康保険・年金の扶養については、基本手当日額が3612円超の場合は扶養から外れなければなりません。(基本手当日額は『雇用保険受給者証』の⑮に記載されています。)
扶養から外れるのは受給期間(90日)ですので、受給の開始日から外れなければなりません。(認定日や振込日ではありません。)
受給開始日を確認するには、10/4の認定日に来所し、失業認定を受けると、『受給資格者証』の裏面に支給期間が印字されますので、それで確認できます。(おそらく、扶養を外す手続きの際に確認書類としてコピーを添付すると思います。)
よって、受給期間中は国民健康保険・国民年金の保険料をご自身で負担する必要があります。(収入があるので仕方がないですが。。。)手続きの際に『健康保険資格喪失証明書』が必要ですので、ご主人の会社へ保険証を返したら、発行してもらってください。
また、受給期間が終了すれば、もう一度ご主人の扶養に入る手続きを行ってください。(最後の認定日以降になりますが。。。これにも『受給資格者証』の添付が必要だと思いますので。もちろん就職が決まっていなければですが。。。)
健康保険・年金の扶養については、基本手当日額が3612円超の場合は扶養から外れなければなりません。(基本手当日額は『雇用保険受給者証』の⑮に記載されています。)
扶養から外れるのは受給期間(90日)ですので、受給の開始日から外れなければなりません。(認定日や振込日ではありません。)
受給開始日を確認するには、10/4の認定日に来所し、失業認定を受けると、『受給資格者証』の裏面に支給期間が印字されますので、それで確認できます。(おそらく、扶養を外す手続きの際に確認書類としてコピーを添付すると思います。)
よって、受給期間中は国民健康保険・国民年金の保険料をご自身で負担する必要があります。(収入があるので仕方がないですが。。。)手続きの際に『健康保険資格喪失証明書』が必要ですので、ご主人の会社へ保険証を返したら、発行してもらってください。
また、受給期間が終了すれば、もう一度ご主人の扶養に入る手続きを行ってください。(最後の認定日以降になりますが。。。これにも『受給資格者証』の添付が必要だと思いますので。もちろん就職が決まっていなければですが。。。)
失業保険について。
先日質問したのですが、失業保険というのはやはり無職でないともらえないのでしょうか?
今契約社員ではありますが働いていて収入があります。
それから扶養を抜けるのが恐らく12月くらいになると思うのですが、健康保険、年金は1年分払うのでしょうか?
それとも扶養範囲を超えた時点の月から払うのでしょうか?
どなたかわかる方よろしくお願いいたします!!m(__)m
先日質問したのですが、失業保険というのはやはり無職でないともらえないのでしょうか?
今契約社員ではありますが働いていて収入があります。
それから扶養を抜けるのが恐らく12月くらいになると思うのですが、健康保険、年金は1年分払うのでしょうか?
それとも扶養範囲を超えた時点の月から払うのでしょうか?
どなたかわかる方よろしくお願いいたします!!m(__)m
失業給付は、在職中に雇用保険に加入期間があり、その後に失業中して求職活動をしている人が対象です。
社会保険加入中の夫(または妻)の扶養に入っている人が、扶養を外れた場合には、被扶養者の資格がなくなった日で、国民健康保険や国民年金に加入し、その月の分から支払いが生じます。
扶養を外れる日は、手続きの際に問い合わせてください。
社会保険加入中の夫(または妻)の扶養に入っている人が、扶養を外れた場合には、被扶養者の資格がなくなった日で、国民健康保険や国民年金に加入し、その月の分から支払いが生じます。
扶養を外れる日は、手続きの際に問い合わせてください。
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