失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。


受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。

待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)

質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。

認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。


7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
給料未払い時の転職について
昨年の12月に入社して、1月分までしか給料を頂いていません。
1月分も予定の期日より1月後の支払いでした。
会社が危ないというのは入社後に知りました。
給料の遅延を理由に退職をしようと思います。

これまで辞めた人は、労働契約書が無かったなどの理由で、
会社が最後まで会社都合を認めなかったみたいですが、
私は後から入社の為、労働契約書に賃金の払い日が記載してあり、
給料が振込まれる通帳も証拠としてあります。

この場合、退職理由を会社都合にできないでしょうか?
また、その場合、1年以上務めないと失業保険ももらえないでしょうか?
会社都合とかで異なるということを聞いたので、
失業保険をもらうことが理由ではなく、
今の状態で自分から退職を言い出しても転職先もないので、
出来るだけ余裕をもって転職活動をしたいという思いからです。
半年がたったら、有給休暇も発生するので、
最低半年は待ちたいと思いますが。
こういう条件の場合はどう対処したらいいでしょうか?
(1)賃金額全額の支払いが、所定の給料日より遅れて支払われたのが2回以上連続した。
(2)その賃金月に現実に支払われた額が、本来の額の2/3未満だったのが2ヶ月以上連続した。
どちらかに該当するとき、あるいは(1)と(2)の組み合わせが2ヶ月以上連続したときには、解雇と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。

ただし、
・その事実があった最初の月から1年以内に離職したことが条件です。
・その事実があったあと、通常の支払いが3ヶ月以上継続した場合は該当しなくなります。


特定受給資格者の場合、離職日からさかのぼって1年以内にある被保険者期間が6ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
そうでなくても、離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。

(1)1年(2年)以内であれば、勤務先が同じであるがどうか、連続しているかどうかを問いません。
が、前の離職後、職安で手続きして手当を受給しているなら、以前の分は算入されません。

(2)「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではありません。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る(端数は数えない)。
・その期間のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。


なお、
・〉会社が最後まで会社都合を認めなかった
認定するのは職安です。

・賃金の支払いが遅れた事実は、あなたが証明しなければなりません。就業規則や労働契約書等、給料日や所定給与額が特定できる書類、実際に支払われた額が特定できる書類を提出することになります。
パソコン所有してないし初心者なので、携帯(SoftBank)から、皆様方にお聞きします。昨年4月16日に腰の椎間板ヘルニアにて、5月13日付けで上司から言われ退職しました。
バイトなんで、退職金は出ません。ただ、社会保険に8年入っていたので、昨年4月からは傷病手当金で今現在も療養中です。傷病手当金は、最初に支給された日から最高1年6カ月まで支給されるらしいです。今月確定申告を提出予定ですが、傷病手当金は税金対象になりますか?月に約15万円ぐらい支給されてます。殆どは、治療費や、前々からのローン返済(220万円)、都民区民税、携帯代で残りませんが。傷病手当が税金対象にならなければいいのですが…。後、傷病手当と失業給付金は重複して貰えないらしいのでハローワークにて、昨年に離職表を提出し、失業保険の延長手続き済みです。傷病手当金が支給されなくなり次第、当月から失業保険は支給されると言われました。180日。それらを合わせると来年4月までは、月15万円ぐらい支給される予定です。皆様に質問は、傷病手当が税金対象になるのか?今現在の生活状況で、障害者基礎年金または、生活保護は受けられるのかをお聞きしたいのです。両親と同居(一戸建て)仕事は、まだ当分は無理と医者からは言われてます。腰の椎間板ヘルニアは2~5番、+首も頚椎のヘルニアです。こちらは傷病手当の対象にはなりません。3年前に頚椎のヘルニアで傷病手当が支給されてます。今回の傷病手当金は、あくまで腰の椎間板ヘルニアでの対象です。それが原因で上司に言われ退職しました。こういう家族構成の状態で、障害者基礎年金または生活保護は受けられますか?また、傷病手当は税金対象になりますか?皆様方、詳しい情報提供よろしくお願いします。
>傷病手当金は税金対象になりますか?

これは非課税ですので、申告は不要です。失業手当も同様です。

>今現在の生活状況で、障害者基礎年金または、生活保護は受けられるのかをお聞きしたいのです。

障害基礎年金は年金事務所で相談しましょう。厚生年金に加入したら障害厚生年金も可能性があります。
生活保護は市役所で相談してください。ご両親と同居なら難しいかもしれません。
9月中旬まで失業保険を受給しており、その後夫の扶養内で仕事をしようと思い、10月より2ヶ月という短期の派遣の仕事(フルタイム・月収約20万)の仕事を始めました。2ヶ月間働いても余裕で扶養の範囲内だと思っていたからです。
しかし今日、夫の会社より「税扶養はできるけれど、社会保険扶養は無理です」と連絡が入りました。

これってどういう意味なのでしょうか?なにかいい方法はありませんか?
税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?
健康保険の被扶養者と認定されるためには、年間収入130万円未満で被保険者の収入の1/2未満の収入であることが条件となります。あなたの収入からして年間(1/1~12/31)では、確かにその条件を満たしておりますが、健康保険では「今後1年間に得るであろう収入」が基本的考え方です。つまり「月収20万円が続く」との判断をします。そのため130万円以上となる会社がされているのです。ご主人の「控除対象配偶者」とは認められますが、「住宅手当」の支給については勤務先の規定(就業規則・給与規定など)によるものと推察いたします。
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