失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。

私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)

chuntakimiさん>

はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
平成14年の6月から平成18年3月までパートをしていて雇用保険は掛けていました(A社)。翌月の18年4月から22年3月まで社員として働いていました(B社)。4月に退社したのですが、失業保険を受けようと
考えています。質問なのですが、
①私の場合の所定給付日数は、A社B社を合わせた日数から計算されるのでしょうか。
②A社からB社に転職した際に継続の手続きをしていない場合、B社で掛けた期間で計算されるのでしょうか。
③A社を退職した際の離職票は無くしていると思います。それが無いと、A社で掛けていた期間は含まれないのでしょうか。

いろいろ質問していますが、宜しくお願いします。
複数の被保険者だった期間を通算することが出来るのは次の場合です。
①直前の被保険者の資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年以内であること。
②直前の資格喪失の際に基本手当又は特例一時金の支給を受けてないこと。
あなたの場合はA社の喪失からB社の取得までが1ヶ月で、たぶん基本手当も受けていないと思いますから通算されるでしょう。しかし、自己都合離職者等の一般の受給資格者の場合は、算定基礎期間が10年未満では所定給付日数は90日となりA社とB社の期間をたしてもB社だけの場合でも同じ様ですね。
失業保険の受給期間延長について教えてください。
妊娠したため今年の3月いっぱいで会社を退職し、受給期間を延長しましたが、死産になってしまいました。
この場合受給期間は延長はされない
のでしょうか?
だとしたら、早く手続きして失業保険もらった方が良いですか?
宜しくお願いします。
失業保険の申請は確か退職後6ヶ月間までだったよ。早く手続きした方がいい。退職理由が自己都合だから、待機期間が2ヶ月ぐらい有るから支給されるのは8月の末ぐらいからでしょ。
失業保険の手当てについて教えて下さい。私は、失業保険を貰える対象になっていたので、自己退職し4月17日に申込に行き、7日の待機をし、説明会には5月1日にいき、初回の認定日は5月9日でした。
ちゃんと出向き、就職活動なども積極的にしてたのですが、まだ就職はしていなく、ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが、今まで全く口座にお金が入っていません。次回の認定日は8月です。もし、お金が入ってないのがおかしいという話ならば休日ですと、どこに問い合わせればよいでしょうか?とても、不安です。
>初回の認定日は5月9日でした。

ということは2回目の認定日は8月1日になります。

>ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが

それは所定給付日数が7月23日から始まるという意味で、その日に振り込まれるという意味ではありません。
7月23日から2回目の認定日の8月1日の前日の7月31日までの8日分が2回目の認定日の8月1日の平均3,4日後に振り込まれます。
もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます。
8月3日と4日は金融機関の休業日ですから、最初の振り込まれるのは8月の6日か7日当たりになるでしょう。
6月いっぱいで仕事を辞めました

20年つとめた会社で18~30歳まで社員
30~38歳までパートで勤務していました

美容師ですが雇用保険はずっと入っています

辞めた理由はパートになって1
0時~16時勤務なのにヒマな日は休まされたり早くあがらなくてはならず、パートになった時は14万あった給料も今や6万ほどになり、もうやる気もおきず給料的に低すぎてやめようと思いました

自己都合退社になるのでしょうがこの場合失業保険は3ヶ月後の支給になってしまいますよね

3ヶ月後からやっとお金もらえるのだと生活厳しいです

辞めた理由が勤務時間へらされて給料が激減したと言ってもすぐに支給にはならないですよね

あと3ヶ月後の支給って3ヶ月後にもらえてない1~3ヶ月分を3ヶ月後にまとめてもらえるわけではないんですよね


なんだか精神的にも金銭的にもおいつめられていてつらいです

どなたがアドバイスくださると助かります
管轄のハローワークで失業申請されたのでしょうか?
勤務先から離職票1,2が届いているはずですが、この離職票
1,2を持って、失業申請しないといつまでたっても雇用保険
の給付は受けられません。

現状、離職理由は自己都合退社になっていると推測します。
ところで、この離職理由に納得できなければ、ハロワにて意義
申し立てができます。意義が認められれば、離職理由が自己都
合から会社都合になることがあります。

仮に、賃金85%未満での退職が認められれば、特定受給資格
者となっ失業申請してから40日程度で給付が受けられますし、
給付を受けられる期間も長くなります。
自己都合だと給付日数150日、会社都合になると270日+
個別延長60日=330日と 1年弱も給付受けられる。
(私の計算では。)

1年弱も給付受けられるのであれば、しばらく安泰ですよね。

賃金85%未満の線で頑張られるのが良いですね。

しかし、ハロワは所詮お役所なので、極めて事務的な判断とな
ります。
できれば、賃金85%未満を示す資料があると意義が認められ
やすくなります。厚生労働省の資料によると労働契約書、就業
規則、賃金規定、賃金低下に関する通知書などとなっています。
給与が下がったことが分かるように、給与明細はもっていった
方が良いと思います。
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