失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について

会社都合により90日の失業保険を現在受給中です。
最終認定日が残13日を残して2月2日です。

60日の給付延長が出来るとのことを、雇用保険のしおりを見て知りました。
年齢は20代、居住地域は大阪です。
就職活動も規定の範囲以上に十分活動しています。

2月2日までに60日延長の件を職安に相談しても可能でしょうか?
残13日分の申告を2月2日にするのは分かるのですが、60日延長が受理されるのか今の段階で不安です。
第2回認定日の際に延長の話をすると職員に「今の段階でなぜ聞くのですか?支給満了の際にご相談します」
と冷たい対応をされました。
2月2日に延長が出来ないことを伝えられてもその後、
就職が決まったとしても会社の閉め日の兼ね合いで給料日がいつになるかは企業によって様々ですし。

ご質問したいのは、「60日延長はどのタイミングで自分からアクションを起こせばいいのか」
ということです。

同じように60日延長を経験された方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
もちろん延長などしなくても早く就職が決まればいいのですが・・・。
私も、会社都合により90日の失業保険を受給中で最終認定日は、1月26日です。給付延長のことは知っていましたが、こちらから何かするのではなく、職安の方で選抜(?)するようです。私も前回の認定日に、最終認定日までに1回以上の応募があれば60日の延長の対象になるといわれました。(ちなみに解雇などの場合は、ほぼ延長の対象になるようですが。)

こんな感じでも参考になればいいのですが…つらい年末年始だったと思いますが、早く良いご縁に巡り合えますように…お互いに。

こちらは、北海道でした。
昨年12月末に仕事をやめて、今年3月11日から新たな会社で働いてます

12月末にやめたさいに、失業保険の手続きをしていて、
再就職先が決まった際に就職祝い金の手続きもして、数十万円いただきました

再就職後3ヶ月は試用期間で、先日(10日?ぐらいまえ)会社からではなく、仕事を教えていただいた方に、このままだと首になるかも知れないけど。。。と、言った話を聞きました

会社からはいまもまだ、そのような話はありません

早かれ遅かれ、やめないといけないと思います

いずれやめないといけないのなら、自分の方から自己都合で退職しようかと。。。

就職祝い金をもらう際の条件に1年以上雇用とあり、再就職後1年に満たない自己都合で退職した場合、就職祝い金を返さないといけないとか、新たな手続きをしないといけないとか、何かしないといけない手続きありましたらよろしくお願いします

わかりずらい質問ですが、よろしくお願いしますm(__)m
再就職手当は返却する必要はありません。また支給残日数が残っている
場合は失業保険の受給を受ける事ができます。
その場合は早急にハローワークへ手続きして下さいね。
大変でしたが、頑張って下さい。
失業保険を正しく上手に受給する方法を教えてください。

受給資格決定日→9月4日
初回認定日→9月25日

早めに再就職をして、再就職手当を貰いたいのですが、今まで派遣社員として働いてき
たので、おそらく再就職先も派遣社員(もしくはバイト)になると思います。

1.再就職手当の条件の一つとして、一年以上の雇用とありますが、派遣の場合長期契約予定でも1?3ヶ月単位での契約書がほとんどです。またバイトの場合、契約書自体発行されないところもあります。こういった場合でも再就職手当は貰えるのでしょうか?

2.再就職手当を貰うにあたって必要な書類や、再就職手当が支給される時期(再就職手当が貰える事になったとした場合、どのくらいの期間で支給されるか)を教えてください。

3.以前にバイトをしていた飲食店で、もしかしたらまたバイトさせてもらえるかもしれないのですが、それでも再就職手当の対処になりますか?(今回の失業保険は派遣会社の分での手続きで、このバイト先では雇用保険にすら入っていません)
また、このバイト先の契約書はあるのですが、書面上2015年3月31日までになっています。実際には2014年6月くらいまでで、(派遣で働きながら)副業でやっていたのですが、特にこのバイト先で退職の手続きとかはしておらず、籍はあると思うのですが、実際には現在働いていません。

4.その他、うまく再就職手当を貰うにあたって、時期や申請の仕方などあれば是非教えてください。
まず、再就職手当の条件として、雇用保険の受給資格者になっていなければなりません。この面ではクリアをしていますね。
その上で再就職先が1年以上の雇用見込みと、雇用保険加入が大きな条件です(他にも条件はありますが)
そうでないとハローワークでは安定した職に就いたとは判断してくれません。
あなたの場合はその条件を満たしていないと思います。
従ってあなたの状況では受給は無理ですね。
会社を辞めることになったのですが、今度キレに行きます
昨年10月1日付で、7年勤めた会社を辞めるということになっていました。

しかし、会社側に「分かった。しかし今年いっぱいは居てくれ」と言われたんです。
一度は断りましたが、残業(サービス残業)はしなくていい、やりたくない仕事はやらなくてもいいということだったので、仕方なしに続けることにしました。
するとその10月の給料は、普段より5万円ほど減らされており、手渡しされました。
当然、これはどういうことだと言うと、残業もやってないし普段より仕事量が少ないから引いたとのことでした。
そんなんテメーらがそれでいいから居てくれと言ったんだろと思いましたが、まぁ確かに普通に働いていた時より随分楽だったし、12月の年末にボーナスがあるから我慢しようとマイナス5万円で11月、12月を終えました。

そして昨年の年末、ボーナスはもらえませんでした。
理由は「10月からバイト扱いになったから」ということでした。
辞める手続きをその時したならまぁ分かりますが、そんなんしてないのに、急に10月からバイト扱いになってました。
その時頭が真っ白になってしまい、そのまま帰ってしまったのです。

そして1月いっぱいは就職活動をし、2月の今では行く所が決まりましたが、職安に通っている時失業保険の話などが出ました。
それと同時に「7年働いたんだから退職金はもらいましたか?」と言われました。
そういえば退職金共済を引かれたのにもらってません。
当然どういうことだと会社に電話した所、「何も言わないからいらないかと思った」と、キチ害みたいなことを言い出しました。
なので来週くらいにその退職金の手続き書類をもらいに行くことになりました。
会社側が税理士?にいらないと言ったので、私個人と税理士と話をする格好になったんです。

話は長くなりましたが、退職金の話はこれでいいとして、自分はボーナスをもらう権利があると思いませんか?
100歩譲って、10月からバイト扱いになったので、10月以前の3ヶ月分はもらう権利があると自分は思うのですが。
それとも会社側に主張されたように、一度バイト(辞めた扱い)したならボーナスは消えて当然なのですか?
もう腹立って1円でも多く取らないと気が済まない気持ちです。
詳しい方居ましたら、どうしたらいいか教えてくださると嬉しいです。
君一人では荷が重いでしょうね。
お住まいの地域の弁護士会を捜して、
労務法規にたけた弁護士さんを紹介して
もらうのと、労働基準監督署に泣きつき
ましょう。
決して一人でキレてはダメ、そういう会社は
痛いとこ沢山あると思いますよ。
失業保険が支給されるのはいつからですか?
Aという会社に正社員で5年間勤めていました。
その後、Bという会社で正社員で1ヶ月だけ働いて辞めました。
そして、最後にCという会社で1ヶ月アルバイトをしました。

何もしていない時期もあったので、Aを辞めてからちょうど3ヶ月ぐらいです。
失業保険が受給できるのは、失業保険に加入しながら働いていた会社を辞めて
3ヶ月経ってからというのはあってますか?
私の場合、今から手続きをすれば支給されるんでしょうか?
それともBで働いていたので、まだ無理ですか?
受給が始まるのはAの会社の離職票をハローワークに持って行き、失業保険の受給手続きをしてから3ヶ月後です。
会社を辞めただけでは何の支給もありません。手続きをしてから全てが始まります。
離職票の有効期限は1年間ですので、今から手続きをすれば間に合いますよ!

もっと詳しくいうとハローワークで手続きをしてから7日間の待機期間があります。
自己都合退職の場合は更に3ヶ月間の給付制限があり、この間はなんの支給もありません。
実際に最初の入金があるのは更に1ヶ月後の認定日後なので、手続きをしてから4ヶ月ちょっとかかります。

会社都合退職の場合は給付制限はなく、7日間の待機期間のみです。
実際に最初の入金があるのは同じく1ヶ月後の認定日後なので、手続きをしてから1ヶ月ちょっとです。
6月まで、社会保険に加入してました。
退職し、国民健康保険にきりかわり、失業保険を受け取っており、今月で受け取りおえました。

11月月初に結婚し、これから旦那さんの社会保険し、
扶養にはいります。

そして、12月より短期2ヶ月の派遣でお仕事を始めようと思います。

この際、年末、旦那さんの勤務先 に派遣として働いたことを報告する書類があると伺ったのですが、たった1ヶ月でも、報告しなければいけないですか?


とりまとめのない、文章で申し訳ございません。
結婚して入る扶養は健康保険と年金のことですよね。

年末調整は所得税の精算ですから、ご主人があなたを扶養に取るにはあなたの年間の給与収入が103万円以下である事が必要です。

1月~6月および、あれば12月に受取る給与の金額合計額になります。

超えていた場合は、配偶者控除には該当しません。

103万円以上の場合は「配偶者特別控除(年間の給与収入141万円未満)」に該当する可能性がありますので、お調べ下さい。

なお、配偶者特別控除に該当する場合は、「保険料控除申告書兼~」の方にご記入下さい。
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