失業保険の延長と出産一時金について
 私の友人が妊娠して会社を辞めたのですが、つわりが相当ひどかった為、失業保険の受給期間を延長するのを忘れてしまったそうなのですが、退職して約半年経った今、延長手続きできるのでしょうか?やっぱり無理ですか?

 また、別の友人なのですが、先日出産しました。その際、会社の書類の出産一時金の金額を見たら、「30万円」と書いてあったそうなのですが、今は一律して「35万円」になったのではなかったでしたっけ? あと、その友人は、やはり、失業保険延長手続きをしていたのですが、もう少し落ち着いたら.受給手続きに行こうと思ってるそうです。その際の手続きに、離職票って必要ですよね? 友人が言うには、離職票は、旦那の会社で預かっていて、扶養を外さないと返せないと言われたそうなのですが、待機期間は扶養を抜ける必要があるのでしょうか?保健組合によって違いますか?
 詳しい方教えて下さい。
離職票は1年間有効です。
それまでに手続きしなければ、延長もできません。
離職票以外に、妊娠を証明できるものなどいくつか持ち物がありますから、行く前に問い合わせを!

待期期間中は、健康保険上の扶養でかまいません。
支給開始となったらですので、会社側で預かっていること自体がおかしい。
離職票がなければ、延長手続きの解除もできませんし。
失業保険に詳しい方に緊急相談です!!

失業保険受給中にアルバイトしてはいけませんが、雇用保険入ってなくて月8万以下なら口コミ意外ばれないですよね?


確定申告などしっかりした会社ならばれますが。
よろしくお願いします。
受給中にやってもいいですよ。みんなやっていますよ。
HWに内緒でやったらばれた場合大変ですよ。ですからチャンと申告してやってください。
一応規制はありますが下記のとおりです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えて下さい。

1月10日で2年2ヶ月働いた仕事を妊娠が理由で辞めた場合、失業給付金は貰う事が出来るのでしょうか?

出産したら働く意思はあるのですが、まだ働くあてがありません。

説明不足かと思いますが、教えていただけると幸です。
妊娠で辞める場合でも失業給付金はもらえますがすぐに働ける状況ではありませんので出産してからもらう形になります。 なのでハローワークに行って期間延長の手続きをしなくてはいけません。 妊娠を隠して給付金をもらう人もいますが、自己都合で辞めた場合は三ヶ月は待機期間なのでお腹が目立ってしまいバレてしまうと思いますよ。
失業保険のアルバイトについて

今 土日だけのアルバイトしています。

月末に閉めて 翌月の25日の払いで 毎月所得税を引かれます。


この場合 ハローワークに黙ってしてたらばれますよね?
nakanamaikekunさん
給中のアルバイトですか?
それなら確実にばれますよ。今ばれなくても来春に呼び出しが来ることがあります。
半沢直樹じゃないが倍返しどころか3倍返しになりますよ。
正直に申告しましょう。

「補足」
週20時間未満であれば以下のような基準がありますから参考にしてください。
あなたの場合は週20時間未満で4時間以上ですから①に該当します。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

*現在悪質な投票操作をうけており7日間ほったらかしで「投票」になるようならその前に回答を取り消します。
国民健康保険のしくみについて教えてください。
6月末で仕事を辞め、現在無職です。

7月から失業保険をいただけることになりました。

待機期間が過ぎ、7月12日からもらえることになりました。

旦那の会社に聞いたら、失業保険給付中は、扶養に入れないとのことでした。

昨日、国民健康保険と、国民年金の手続きをしてきました。

通知書がくるのが1か月後だと伺いました。

もし、7月に医療機関にかからなかったら、7月分は納付しなくてもいいのでしょうか?

8月分から納付してもいいのでしょうか?

国民年金は、国民の義務だと思うのですが、健康保険も義務化されているのでしょうか?

実費支払でもいいのでしょうか?
国民健康保険も年金と同様に国民の義務になります。前の保険証が失効した翌日からの計算で支払うことになるでしょう。
7月分を払いたくなくても請求を受けることにはなります。
失業保険受給中のバイトについて。
私は1月末日に2つバイト掛け持ちしてたのを1つ会社都合にし退職。
受給しながら、1つだけバイトしてます。

1日3~6時間。週3~4。
1日四時間以上の労働は、その日についてはもらえない。
週20時間を越えたら、その週の稼働時間分もらえないんですか?
それとも、20時間分もらえないんですか?
それとも時間ではなく、働いた日にち分もらえないんですか?

1ヶ月丸々もらえなくなるんですか?

今の所20時間は超えてません。元々のシフトと変わりませんが、その日により終わる時間がまちまちなもので…
受給中のバイトの規制は以下の通りと認識しています。
参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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