社会保険を主人の扶養に入っていても、失業保険はもらえますか?
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
質問者さまは旦那さまの健康保険の被扶養者ということですね。

健康保険の被扶養者になるためには年間収入が130万円未満でないといけません。
これは、年間を通して130万を超えなきゃ良いというわけではなくて、これから一年の
見込み収入が130万円未満でなければいけないのです。

130万円÷360日=3611円

なので、失業保険の日額が3612円以上だと見込み収入が130万円未満とならないので
被扶養者の要件を満たすことができなくなります。
(ほとんどの人は3612円以上だと思います)

被扶養者だと失業保険がもらえないというのではなく、失業保険を受給すると被扶養者
になれないという解釈のほうが分かりやすいと思います。


なので失業保険の受給中は国民健康保険、国民年金に切り替えて、受給が終わりまし
たらまた被扶養者になるよう手続きをしてください。
扶養と失業保険についてです。
無知すぎて何が何だかさっぱりわからないのでお願いします。

この度結婚し12月31日付けで今の会社を退職します。
そこで扶養と失業保険の手当てについて調べ
てもよくわからないので教えていただきたいです。
私の年収は400万前半、月で23~25万程度と6月・12月のボーナスです。
退職する月の過去3カ月の収入が108万?以上だと扶養に入れないこと、あと扶養に入ると失業保険の手当てはもらえないと友人に聞いたのですがそうなのでしょうか?
そうなると自分で国民健康保険に加入になると思いますが、前年の収入によって国民健康保険料は決まるのでしょうか?
また、扶養に入らない場合年金はどうなるのでしょうか?
夫は会社の健康保険組合に入っています。
扶養に入って夫の健康保険組合で健康保険に加入して失業保険の手当てはもらわないようにするか、国民健康保険に加入して失業保険の手当てをもらうか、自分が今の会社で加入している健康保険組合の任意継続?をうけて失業保険の手当てをもらうか、どれが一番メリットがあるのかわかりません。

ご存知の方詳しい方教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
まず再就職する意志があり、
働くことは可能でしょうか?
雇用保険の失業等給付(失業保険)はそういった方が受給できます。
退職したらもらえるものではありません。
再就職しないのであれば受給せずに扶養に入りましょう。

また扶養に入ったら受給できないのではありません。
受給したら収入が扶養の条件を超えてしまい、
扶養から外れる場合があると言うことです。
一般的には扶養の条件は入る日から一年の見込み収入で、
年収130万円未満(月収108,333円以下・日額3,611円以下)と言われています。
質問者様は失業等給付が日額3,611円より多くなると思いますので、
受給する期間は扶養に入れないと思われます。

お友達がおっしゃってる「過去三ヶ月の収入が」というのは加入している健康保険によって違います。
それはご主人の会社に聞いてもらうか、
その健康保険組合に確認しましょう。
退職して失業等給付の受給期間以外は扶養になれる健康保険もあれば、
受給期間終了までずっと扶養になれない健康保険もあります。
あまり厳しくないところであれば、
受給期間だけ扶養から抜ければ大丈夫です。

また任意継続か国民健康保険かということですが、
それは保険料を調べてどちらがいいか判断なさって下さい。
ただし任意継続は「扶養に入る」という理由で脱退はできません。

年金ですが扶養の間は第三号で保険料はかかりませんが、
扶養に入っていないときは国民年金に加入して国民年金保険料を払ってください。
国民健康保険に入る場合は合わせて役所で手続きすることになると思います。
旦那がサラリーマンで社保加入しています。私は結婚して退職(5年勤務)し、失業保険受給したいのですが、その間旦那の社保の扶養者にはなれないのですか?国保加入しないといけないのですか?
健康保険では、被扶養者資格要件の一つに「年間収入130万円未満であること」と定められております。雇用保険の失業給付金は、「収入」に算入され、しかも一定の受給期間であっても1年間給付金が継続すると判断いたします。したがって、失業給付金を1年間得た場合の収入が130万円未満でなくてはなりません(1日あたり3,611円)。

130万円以上の場合は、国民健康保険の被保険者とならなければなりません。
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